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「タクシーの営業区域とは何か」
「どこまで走っていいのか」
「区域外で営業したらどうなるのか」
未経験の方が入社後に戸惑いやすいのが、この営業区域のルールです。
結論から言うと、タクシーには道路運送法で定められた営業区域があり、乗車地と降車地の両方が区域外になる運送だけが禁止されています。
どちらか一方が区域内なら、区域を超えて走っても違反にはなりません。
この記事では、営業区域の法的な位置づけ、禁止される1パターンの中身、罰則、違反にならない例外、区域を変える方法を整理します。
この記事で分かること
- タクシーの営業区域とは何か(道路運送法20条)
- 禁止されるのは4パターン中1つだけという仕組み
- 区域外営業の罰則(100万円以下の罰金)
- GPSで記録される仕組みと、違反にならない例外
- 営業区域を変える手順
タクシーの営業区域とは|道路運送法20条で定められた営業の範囲
営業区域とは、タクシー会社が営業を許可された地理的な範囲で、道路運送法20条が根拠です。
営業区域は、輸送の安全と適正な運行管理を確保するため、営業所への帰属を前提に設定されています。指定するのは国土交通省(地方運輸局長)で、市郡単位を基本に「◯◯交通圏」「◯◯地区」といった単位で区切られます。タクシー会社は、この区域内に営業所を置く必要があります。
未経験の方がまず押さえるべきなのは、自分が所属する営業所の営業区域がどこまでかを確認しておくことです。この区域を基準に、どこで乗せてどこで降ろせるかが決まります。区域ごとの収入差はタクシー年収は地域でどう違う?で整理しています。
タクシーの区域外営業で禁止されるのは4パターン中1つだけ

禁止されるのは乗車地・降車地の両方が区域外の運送だけで、残り3パターンは適法です。
道路運送法20条は、発地と着地のいずれもが営業区域外にある旅客の運送を禁じています。裏を返せば、発地か着地のどちらかが区域内なら問題ありません。4つの組み合わせで整理します。
※スマホでは表を横にスライドしてご覧いただけます。
| 乗車地 | 降車地 | 可否 |
|---|---|---|
| 区域内 | 区域内 | 〇 問題なし |
| 区域内 | 区域外 | 〇 問題なし |
| 区域外 | 区域内 | 〇 問題なし |
| 区域外 | 区域外 | × 違法(区域外営業) |
東京特別区・武三交通圏(東京23区・武蔵野市・三鷹市)を営業区域とする場合で考えます。23区内で乗せたお客様を区域外の立川市で降ろすのは適法です。その立川市で乗せて武蔵野市で降ろすのも、降車地が区域内のため適法です。一方、立川市で乗せて八王子市で降ろす運送は、乗車も降車も区域外となり違反にあたります。
覚えることは「禁止は4パターンのうち1つだけ」です。区域内でお客様を乗せている限り、行き先が遠方でも運べます。
タクシーの区域外営業の罰則は100万円以下の罰金
区域外営業は道路運送法98条により100万円以下の罰金が科される可能性がある違反行為です。
区域外営業の主な罰則
・道路運送法98条により、20条違反には100万円以下の罰金が科される可能性があります
・ドライバー個人だけでなく、所属するタクシー会社が行政処分(車両の使用停止など)を受けることもあります
・数百円〜数千円の売上のために、これだけの代償を負うリスクがあります
1回の運送で得られる運賃と、罰金や会社の行政処分を比べれば、割に合わない行為です。ただし前章のとおり、区域内でお客様を乗せている限り、通常の営業が区域外営業になることはありません。過度に区域を気にして営業機会を逃す必要もありません。
タクシーの区域外営業はGPSの乗務記録で把握される
乗務記録は法令で義務づけられ、現在は乗車・降車位置がGPSで自動記録される仕組みが主流です。
旅客自動車運送事業運輸規則により、タクシー運転者には乗務記録(営業日報)の作成が義務づけられています。手書きが中心だった時代と異なり、現在は車載機器が乗車・降車の位置と時刻を記録します。
そのため、どの車がいつどこで営業したかは会社側で確認できます。区域外営業は記録として残るため、後から把握されると考えてください。
タクシーの区域外営業が違反にならない例外
お客様都合の目的地変更と、災害・緊急時は、区域外営業として扱われない例外があります。
お客様都合による目的地変更
区域内で乗せた後に行き先が変わり、結果的に区域外で降ろした場合は違反と区別されます。
区域外で乗せ、区域内で降ろす予定だった運送が、お客様の指示で区域外の降車に変わるケースが典型です。乗車の時点で意図的に区域外営業を狙っていない限り、偶発的なものと反復・計画的なものとでは扱いが分かれます。判断に迷う場面では、自己判断せず配車担当や運行管理者に確認するのが確実です。
災害・緊急時の例外
道路運送法20条のただし書きで、災害時その他緊急を要するときは適用外と定められています。
実際に、2024年の能登半島地震では国土交通省が通達(令和6年1月17日付け 国自旅第293号)を出し、被災地域の災害関連業務のための輸送について、対象運輸局管内の事業者が特例として区域外営業を行えることとされました。急病人の搬送など人命にかかわる場面も、緊急を要するときにあたります。
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営業区域のルールは、会社によって区域の範囲が異なります。自分がどの営業区域で働くのか、どのエリアが稼ぎやすいのかは、会社選びの段階で確認しておくと安心です。業界を知るアドバイザーに相談しながら会社を選びたい方は、こちらが参考になります。
→ タクシードライバーに特化した転職サービス【ドライバーズワーク】
タクシーの営業区域を変えるには所属する会社を移る
営業区域は会社ごとに決まっているため、別の区域で働くにはその区域の会社に移ります。
営業区域は運転者個人ではなく事業者に付いています。引っ越しなどで別の地域で乗務したい場合は、その区域を営業区域とする会社(営業所)に所属し、地域ごとの運転者登録の要件を満たすことになります。
要件は地域と時期で変わります。たとえば東京都・神奈川県・大阪府では、2024年2月29日付けで「輸送の安全及び利用者の利便の確保に関する試験」から地理科目が廃止され、法令・安全・接遇の試験に統合されました。最新の要件は、移る先を管轄する運輸支局または所属予定の会社に確認してください。地理への不安については地理が不安でもタクシー転職はできる?で整理しています。
40代未経験がタクシーの営業区域で押さえる4点
区域の範囲を把握し、禁止1パターンだけを覚えれば、営業区域で迷う場面はなくなります。
- 入社時に営業区域の範囲を確認する
所属営業所の区域が市郡単位でどこまでかを地図で把握する - 禁止は1パターンだけと覚える
区域内で乗せた運送は行き先を問わず適法。遠距離を断る必要はない - 区域外で空車になったら区域内へ戻る
区域外で降ろした後、その場で客待ちをしない - 迷ったら運行管理者に確認する
目的地変更や緊急時の判断は、自己判断せず会社に確認する
ルール自体は単純ですが、実務で迷う場面は入社直後に集中します。研修で区域の範囲まで教える会社を選ぶと立ち上がりが楽になります。研修体制の見方はタクシー会社の研修体制、入社後の流れはタクシー新人が最初の3か月でやることで整理しています。
まとめ|タクシーの営業区域は「禁止は1パターン」で覚える
営業区域のルールは、乗車地か降車地のどちらかが区域内なら適法、と覚えれば足ります。
タクシーの営業区域は、道路運送法20条で定められた営業の許可範囲です。禁止されるのは、発地と着地のいずれもが区域外になる運送だけで、4パターンのうち残り3つは適法です。
違反した場合は、道路運送法98条により100万円以下の罰金が科される可能性があり、会社が行政処分を受けることもあります。乗車・降車位置はGPSで記録されるため、後から把握されます。一方で、お客様都合の目的地変更や、災害・緊急時は例外として扱われます。
区域を変えたい場合は、その区域を営業区域とする会社に移り、地域ごとの運転者登録の要件を満たします。要件は改正されるため、管轄の運輸支局または会社への確認が確実です。
エリアと収入の関係はタクシー年収は地域でどう違う?へ、入社後の流れはタクシー新人が最初の3か月でやることへ、転職全体の流れは40代未経験でタクシー転職は現実的かへ進んでください。
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タクシーの営業区域に関するよくある質問
区域の定義、禁止範囲、罰則、例外、変更方法について整理します。
Q. タクシーの営業区域とは何ですか?
A. タクシー会社が営業を許可された地理的な範囲で、道路運送法20条を根拠に国土交通省(地方運輸局長)が指定します。市郡単位を基本に「◯◯交通圏」などの単位で区切られます。
Q. タクシーは営業区域の外に出てはいけないのですか?
A. 出て構いません。禁止されるのは乗車地と降車地の両方が区域外になる運送だけで、どちらか一方が区域内なら区域を超えて走れます。
Q. タクシーの区域外営業をするとどうなりますか?
A. 道路運送法98条により100万円以下の罰金が科される可能性があります。ドライバー個人だけでなく、所属会社が行政処分を受けることもあります。
Q. タクシーの区域外営業はGPSでわかりますか?
A. わかります。旅客自動車運送事業運輸規則で乗務記録の作成が義務づけられ、現在は乗車・降車位置がGPSで自動記録される仕組みが主流です。
Q. タクシーの区域外営業で違反にならない例外はありますか?
A. あります。区域内で乗せた後のお客様都合による目的地変更と、道路運送法20条ただし書きにあたる災害時・緊急時が例外です。迷う場合は運行管理者に確認してください。
Q. タクシーの営業区域は変更できますか?
A. その区域を営業区域とする会社に移れば変更できます。あわせて地域ごとの運転者登録の要件を満たす必要があり、要件は地域と時期で異なるため管轄の運輸支局や会社に確認してください。
※本記事は情報提供を目的としており、特定の結果・収入・採用・成果を保証するものではありません。掲載しているサービスや制度の内容は変更される場合があります。最終的な判断は、必ずご自身で公式情報をご確認のうえ行ってください。

